おはようございます![]()
寒さも真っ只中ですが、日差しの方は少しづつ、力強さを感じるようになってきまして、徐々に春に近づいてきていることを感じますね![]()
さて、本日からは、具体的な障害年金の請求に際しての情報です。
初回は、「請求に必要な書面」についてです![]()
障害年金申請に必要な要件は、3つありましたね。
そして、全てに初診日要件が絶対となっていましたね。
そのうえで、それだけで受給できるかと言うと、そうではありません。
請求行為ですから、指定の書式を年金事務所に提出しなければなりません![]()
今日は、それにはどんなものがあるかを載せておきますね![]()
以下、
(1)障害年金用年金請求書
(2)診断書
(3)受信状況等証明書
(4)病歴状況申立書または病歴・就労状況申立書
(5)障害給付請求事由確認書
(6)年金請求遅延に関する申立書
(7)各種アンケート
(8)受信状況証明書が添付できない理由書
(9)年金受給選択申出書 etc
であります。
上記は、例えば障害年金の種類(基礎・厚生か)や、障害の種類によって異なる書式となっております。
年金を受給することを請求する行為ですので、そう簡単ではないですよね![]()
もちろん、診断書が最も重要ですが、他の書類もいくつか要点がございますので、記入には細心の注意が必要です![]()
あす以降は、具体的な書類の説明をしたいと思います。
それでは、お楽しみに![]()
ご質問、お問い合わせは、海野労働法務事務所(手続き)http//www.rouken2.net
または、株式会社労研(メンタルヘルス関連サービス) http//www.rouken.net
をご参照下さいませ![]()
メール:umino@rouken.net 、お電話:045-650-9066 海野 まで