障害年金の請求実務①「請求に必要な書面」について | 障害年金受給のためのブログ

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うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

おはようございます音譜

寒さも真っ只中ですが、日差しの方は少しづつ、力強さを感じるようになってきまして、徐々に春に近づいてきていることを感じますね音譜


さて、本日からは、具体的な障害年金の請求に際しての情報です。

初回は、「請求に必要な書面」についてですビックリマーク


障害年金申請に必要な要件は、3つありましたね。

そして、全てに初診日要件が絶対となっていましたね。


そのうえで、それだけで受給できるかと言うと、そうではありません。

請求行為ですから、指定の書式を年金事務所に提出しなければなりませんあせる


今日は、それにはどんなものがあるかを載せておきますね音譜

以下、


(1)障害年金用年金請求書

(2)診断書

(3)受信状況等証明書

(4)病歴状況申立書または病歴・就労状況申立書

(5)障害給付請求事由確認書

(6)年金請求遅延に関する申立書

(7)各種アンケート

(8)受信状況証明書が添付できない理由書

(9)年金受給選択申出書  etc


であります。

上記は、例えば障害年金の種類(基礎・厚生か)や、障害の種類によって異なる書式となっております。


年金を受給することを請求する行為ですので、そう簡単ではないですよねビックリマーク

もちろん、診断書が最も重要ですが、他の書類もいくつか要点がございますので、記入には細心の注意が必要ですビックリマーク


あす以降は、具体的な書類の説明をしたいと思います。

それでは、お楽しみに音譜


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