障害年金受給のための3要件と初診日の定義① | 障害年金受給のためのブログ

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うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

おはようございますビックリマーク

早くも今年が始まって2日目ですね。

とはいっても、正月ですので、あまり飛ばすことなく記事を掲載します。

つまり、本日からは、『障害年金受給のための3要件と初診日の定義』についてのお話を4回程で掲載させて頂きますが、こま切れにしましょう、というところで…、


本日は初診日について、音譜

☆初診日とは、

・障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日 であって、

・どの病院の初診日でもいいわけではなく、障害年金の初診日と言うためには、

当該傷病に付き、前の病院での受診がないということで、

・原則として年月日まで分かっている必要があるもの


であります。


特に、精神疾患については、最初に内科医を受診することが多く、ここから症状を見て転院をしてはじめて精神科医にかかり、精神疾患と診断されるようなケースが多いのが特徴で、その場合には注意が必要です。


このようなケースでは、内科医を受診した時の疾病と精神疾患が同一の疾病と認められれば、内科医での受診日が初診日となります


次回は、3要件について具体的にお話し致しますビックリマーク


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