相続するって②
承継される相続には
#エンディングノート
ブログご訪問ありがとうございます。
おふたりさまで
老後生活を送っている
ひろさっちです。
コロナ自粛で落ちてしまった
体力の回復を目指して
発信しています。
よろしくお願いします♪
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承継される相続には
「相続」とは?
相続について
考えたことがなかったので、
終活プロデューサーの
池原さんのnoteで学ぶことに。
相続するって①はこちら
・・・・・
人が亡くなったら
必ず発生するのが「相続」。
人が死亡すると、その人の財産は
相続人に承継されます。
承継される財産には、
「積極財産といわれる
預貯金や不動産」。
「消極財産といわれる
ローンや債務」も含まれます。
亡くなった人の血族と配偶者が
「法定相続人」になります。
法定相続人の
相続順位については次回に。
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