相続するって②

 承継される相続には

#エンディングノート

 

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コロナ自粛で落ちてしまった
体力の回復を目指して

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承継される相続には

 

「相続」とは?

相続について
考えたことがなかったので、
終活プロデューサーの
池原さんのnoteで学ぶことに。

相続するって①はこちら

 

 



・・・・・

人が亡くなったら
必ず発生するのが「相続」。

人が死亡すると、その人の財産は
相続人に承継されます。


承継される財産には、
積極財産といわれる
預貯金や不動産
」。

消極財産といわれる
ローンや債務
」も含まれます。


亡くなった人の血族と配偶者が
「法定相続人」になります。


法定相続人の
相続順位については次回に。

 

 

 

 

 

 

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