大変久々の更新になりますあせる



“団扇企画”以来のブログ更新です。








…最近は、大阪と東京で開催された、








“誤送信防止サミット2012”








にて講演させて頂けることになり、その準備に追われたり、その時期に重なって弁護士会の選挙に立候補する話しがあったりと何かとバタバタしておりました。

(なお、講演及び選挙の模様は、後日アップする予定ですビックリマーク




まあ、もともと筆無精の感は否めませんが…。






さて、大分日にちが空いてしまいましたが、昨年末にJキャストニュースさんの記事にコメントさせていただきましたかお



コメントはこちら↓

http://www.j-cast.com/kaisha/2011/12/28117883.html?p=all









この事件では、部下に昼食をたかった上司が停職になりましたが…。






私も弁護士になって5年目、去年の10月には事務所のパートナーに就任し、後輩や秘書たちに奢ることが多くなり、かなりの財政難ですショック!



部下が上司に食事をたかる場合はどうなるのでしょうね~!?(笑)













先日のなでしこJapanの優勝はとても感動的でしたね。



自分は小学生の時からずっとサッカーをやっており、今でも草サッカーをやっているのですが、流石に体力が落ちて走るのがしんどいです。



自分と同じ歳の澤選手があそこまで頑張ったので、自分も負けてられないと気力が湧いてきました。

さて、なでしこJapanの影響で、今またサッカーが注目を集めていますが、サッカーを盛り上げるべく実施されている各Jリーグクラブの企画に、自分もコソッと参加しています。


それがこちらです↓



弁護士辻角智之のブログ

野球場と違い、ドームで開催されることがほとんどないので、サッカー会場はじっとしているだけでも汗が噴き出してきます。

そこに目をつけたのか、各Jリーグクラブでは、“うちわ”を使ったスポンサーシップを実施しております。




うちわがあるだけでもかなり快適に観戦できますよね。



色々なJクラブがこのうちわ企画を実施しているようですが、知人の方からご紹介頂き、去年からヴァンフォーレ甲府のうちわ企画に参加しております。





弁護士辻角智之のブログ


裏面はこんな風に、広告をいれられるようになっています。




ちなみに、こちらが去年のデザイン。


弁護士辻角智之のブログ

弁護士辻角智之のブログ



うちわにはキャッチフレーズをつけるのですが、今年は、事務所の秘書数人に複数個挙げてもらって、そこから決めました。


いくつかは完全にふざけた物もありましたが、最終候補として残ったのが


「敷居は低く、志は高く」


「あなたの一歩を大きな一歩へ」


結局、「あなたの一歩を大きな一歩へ」にしました。

非常に気に入ってます。

脳出血で死亡した執行役員の男性が労災保険上の「労働者」に該当するか否かが争われた訴訟で、5月19日、東京地方裁判所で、「労働者」に該当すると判断し、労災保険の不支給処分を取り消す判決が言い渡されました。

ニュースソースは↓

http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3EBE2E0E48DE3EBE2E7E0E2E3E39180EAE2E2E2;at=ALL


裁判長は、

「一般従業員時代と執行役員時代の業務実態が変わらなかったこと」

「一定額以上の取引では本社の決済を仰ぐなど指揮監督を受けていたこと」


を認定し、毎月の経営会議に出席していても、最終的には取締役会で意思決定していたため、経営会議に出席したことをもって、当然経営者ということにはならないと判断したようです。


ただし、労災保険の不支給処分の取り消しと労災認定は別途の問題のため、当該労働者は、別途、労災認定を求めることとなります。


すなわち、一般には分かりにくいのですが、労災不支給処分を取り消す = 労災が支給される

ということにはならず、支払われないことが取り消されて、再度、支払ってもらうよう要求する必要があるのです。



さて、執行役員とはどのような地位なのでしょうか。

実は、執行役員という規定は法律上明記されておりません。


執行役員とは、会社経営と業務執行を明確に分けることを目的とした場合、会社経営の責任者が『取締役』

業務執行の責任者が『執行役員』となると言われております。


これだと、執行役員も取締役と同様の責任者である以上労働者には該当しないとも考えれますが、

執行役員は取締役ら(取締役会)で決定したことを忠実に実行するだけと考えれば、会社の指揮監督下にあり、労働者のようにも考えられます。


したがって、『執行役員』という肩書きで判断するのではなく、労働実態を良く吟味して「労働者性」を判断することになるのですね。今回の判決も同様に述べております。


一時期前に、『名ばかり管理職』という問題が世間を騒がしましたが、今回も同様の問題であり、『名ばかり執行役員』という言葉が世間を騒がすことになるのですかね??