先輩弁護士から執筆の重要性を教えてもらったのは去年のこと。

たまたま執筆の話しが次々と舞い込んできて、去年から3本の執筆を同時進行してきました。

執筆してみて気づくことは、理解していたと思っていたことが、なかなか理解できていないということです。

これは池上彰さんの「伝える力」(PHPビジネス新書)でも記載されていましたが、人に伝えることは非常に難しく、自分が完全に理解していないと人には伝わらないということです。

今回、執筆してみて自分も非常に勉強になり、執筆して良かったと思います。ただ、執筆・更正等、やることが山積みで非常に大変でしたが。。。


今年になって3本の執筆のうち、2冊が日の目を見ることになりましたので、ご紹介いたします。


まずは1冊目

債権法改正を考える~弁護士からの提言~(第一法規)

この本は、一昨年に全期会(弁護士会内の任意団体)の執行部を一緒にさせていただいた先生方と共著で執筆しました。

ただ、国会審議が進まず、債権法(民法)が改正されることはいつになることやら・・・


弁護士辻角智之のブログ



2冊目は

応用自在!内容証明作成のテクニック


これは当事務所の弁護士8人で執筆したのですが、担当範囲が広く、また、更正も弁護士全員で全てのページをチェックしたため非常に大変でした。

ただ、内容も非常に充実して良い本に仕上がったと思います。

日本法令さんのお力で、内容も見やすく、表紙の色も綺麗で非常に気に入ってます。

内容証明の場合、文例集は多くあるのですが、変更例を沢山盛り込んだ物はなかったので、実務で使いやすい一冊になっているのではないでしょうか。

興味のある方は是非是非!!!



弁護士辻角智之のブログ








久しぶりのブログ更新です。

年末、年始と非常にバタバタしておりなかなかブログ更新できない状況です。

ただ、この期間も新しい労働判例や日経には労働問題に関する記事が目白押しなので、何とかブログ更新したかったのだが・・・


なぜ、バタバタしているのかというと、去年末から年始にかけて、労働審判や労働裁判の事件がほぼ同時期に複数件舞い込んできたんですよね。

非常にやり甲斐のある事件(会社経営者の気持ちが非常に良く解る事件)が多く、現在も必死に戦っております。


このような現状から考えると、やはり労働事件は年々増加傾向にあるようですね。

東京地方裁判所の発表によると、平成22年9月現在で労働審判の申し立て状況は次のとおりだったらしい。

平成18年  258件

平成19年  495件

平成20年  711件

平成21年 1140件

平成22年  792件(ただし、9月まで)


東京地裁の労働部に行っても、事件関係者でごった返している状況です。

会社の数とその労働者の数だけ、労働事件が生じ得るということですね。


さてさて、前置きが長くなりましたが、


本日の夕刊フジの5面


に私の記事が掲載されました。

労働関係の記事ではないのですが、私がコメントした記事が掲載されるのは嬉しいですね。


10月18日、会社員が上司に叱責を受けた結果、精神的な障害を起こし自殺した件について、東京地裁は、当該会社員の自殺につき労災を認めました。


ちなみに、この記事に関し、Jキャストニュースさんにコメントをいたしました。

http://www.j-cast.com/kaisha/2010/10/20078673.html


新聞等の記事を読む限り、ポイントは以下の3つのようです。


①ほかの人が見ている場所で公然と叱責がおこなわれたこと

②叱責の内容に感情的表現が多く、「死ね」等の暴言も含まれていたこと

③他部署からも注意を受けるほどであったこと


以上を受けて、裁判所は、上司の叱責は、企業での一般的な水準を超えていたと指摘したようです。


上司の叱責は一般企業では良くある話ですが、労災とまで認定されたとなると相当酷いものだったのでしょう。