離婚してからの毎月の収入は年金だけになるので、いったいいくら受け取ることができるのか、年金事務所に年金見込み額の情報通知書請求をした。

半月ほどで郵送されてきた通知書を持参して年金事務所に足を運ぶと、担当者がとても親切に説明してくれた。

 

結論から言うと、

年金の受け取りは62歳からに繰り上げることもできるが、減額されるので65歳まで待った方が良い。

一度繰り上げると減額されたその金額が生涯続き、途中で変更はできないため。

 

婚姻期間中の厚生年金は年金分割制度を利用して分割することができる。

ただし、夫婦の合意に基づくもので上限は50%

 

厚生年金の分割をするとしないでは支給額に倍近い差が出るので、何とも気が重い話ではあるが調停してでも合意分割する必要があると思った。

 

夫がすんなり合意するかどうか…

いずれにしても大変なストレスになることは間違いなさそうだ。