サラリーマン家庭で一番多い「医療費控除」について超初心者向けの豆知識です。
医療費控除は10万円以上からと思っている方が大半ですが、実は年収がおおよそ240万円位を境いに下がってきます。
扶養家族やその他の控除を差し引いた【給与所得】は人によって違うので一概には言えませんが、6万円位から申告できる場合もあります。
どちらにしてもラインを超えた分の金額×税率で還付金が決まりますが、これももちろん所得税を払っている場合に限りますし、源泉徴収金額を超えた分は戻ってきません。
20万円医療費がかかった場合は、税率10%の方は
20万円-10万円×0.1=1万円←還付金
となります。
どんなにたくさん医療費がかかっても税金を払っていなければ還付金はありません。
給与が少ない場合は税金や税率も少なくなるので、還付金が税務署に行く交通費にも満たないことがあるので注意してください。
特に赤ちゃんを出産して入院費などかかった方が、わざわざ混んでいる税務署に出かけていって、スズメの涙しか戻ってこないのではお気の毒です。
医療費の申告は国税局のHPから自動計算のフォーマットをダウンロードして簡単に作ることができるので、(郵送なら住基カードなどはいりません)シュミレーションして還付金が多ければ郵送したり、出向いたりするのもいいと思います。
年収が多い人は税率も高いので、還付金も多くなります。
同じ20万円の医療費でも税率20%なら2万円戻ってきます。
共働きだと家族でも医療費は別々に申告しないといけないと思っている方がおおいのですが、同一世帯や同居でなくても扶養している家族の医療費はまとめて一人が出すことができます。
二人でだすとそれぞれ10万円引かれてしまいますし、税率の高い人のほうでまとめて出すのが得策です。
例外ももあります。
例えば、ご主人が住宅ローン控除を受ける場合、それだけで源泉徴収税の満額が還付になってしまうとき、医療費控除を一緒に申告しても1円も戻ってきません。
もし奥様が仕事をしていて税金を納めていれば、奥様で申告したほうが少しは戻ってくることもあります。
医療費には、予防注射、健康診断、近視用コンタクトレンズ、眼鏡(疾患によるものは可)、栄養ドリンクはふくまれません。薬局で購入した薬は含まれます。
判断に困るものは出してみてください。細かいチェックが入ることもありますが、間違えて申告して間違えてたくさん還付されても罰せられることはありません。
ただし、忘れた夏ごろに「間違ってたので返してください」と税務署から言われることはありますのでその時にちゃんと返せば大丈夫です。
原則領収書は提出ですが、税務署員がチェック済みだったり、℮-TAXの場合は提出しないこともあるので、提出しなかった領収書や証明書類も何年かはとっておいてくださいね。
なにぶん素人ですので間違ってわかりにくい点はおゆるしください。
奥様の収入・・・わかっているようで知らないことが多いですよね。
次回はわかりにくい配偶者控除について。