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大人女子のチャレンジ体験日記

大人女子=オバサンではありません!
アンチエイジング目指していろいろチャレンジしてみます。

主婦のパートについての豆知識の前に・・・・

確定申告シーズンは毎年2月~3月頃ですが、実は一年中できるのです。


自営業の方などで、税金を計算して納めなければいけない方は3/15の期日までに申告しないと

延滞となってしまうので、込み合う時期に税務署でも相談コーナーを設けています。


還付を受ける場合は期限は特になく、3年くらい前の分まで領収書や源泉徴収票があれば税務署の窓口で申告できます。


ちなみに源泉徴収票や健康保険、国民年金の払い込み証明書は再発行してもらえますので、

失くした時は会社や各機関に聞いてみてください。


さて主婦の年収についてですが、夫の扶養に入っている場合。

これは夫が年間38万円の配偶者控除を受けているので税金が減っています。

高所得の方のほうが税率が高い分、減っている税も多いです。

税率10%なら38000円、20%なら76000円も減税されています。


配偶者控除は今のところ、妻の年収(源泉徴収票の支払金額)が103万円以下の場合に適用されます。

103万円以上でも生命保険、年金、健康保険など社会保険を払っていればその金額を引けますので確定申告すれば大丈夫です。

また、天引きの所得税があれば還付されます。


パートでも年末調整してくれるところも多いので、11月頃に上記の生命保険や社会保険の金額を書いて提出すれば、税金も給料口座に戻るし税務署に行く必要はありません。

ただしこれは1年間に1か所でしか働いていない場合です。

2か所以上で働いた場合はそれぞれ源泉徴収票が出ますので、合わせた金額を申告します。


年末調整がされてなければ源泉徴収票と生命保険、社会保険、医療費があれば領収証などの必要書類をもって税務署に行きましょう。


・ここで全ての支払金額を合計しても103万円以下で、源泉徴収税額が0円の場合は還付金はないので行く必要はありませんが、100万円を超えると地方税がかかってくることがあるので生命保険に入っていれば申告しておくと地方税も非課税になると思います。


・すべての合計金額は103万円以下だが源泉徴収税額の欄に金額が書いてある場合は源泉徴収票だけ持っていけば全額返してくれます。ほかの控除分は上記と同じく100万円以下になるようなら申告しておいて損はないです。


【103万円を超えた場合】

この場合はご主人の税額にも影響するのでご主人の年末調整の際になるべく正確な金額を申告

しておいたほうがよいです。


103万円を少し超えても控除は受けられます(配偶者特別控除)。

38万円から段階的に減っていって、妻の収入が141万円で0円、つまり控除がなくなる仕組みです。


ただし130万円を超えるとご主人の会社の健康保険、厚生年金から外れてしまいますので、

その場合は所得税+地方税+国民健康保険+国民年金を払わなければなりません。

税金は微々たるものですが、健康保険と年金は高いのでここが主婦パートの限界かもしれません。


ご主人が自営業などでもともと自分で社会保険を払っている方ならこのラインは関係ないです。


ご主人がサラリーマンで130万円以上働くなら、パート先の社会保険に入ったほうが得ですし、その場合も160万円位しっかり稼いだほうがいいと思います。

ご主人も税金が増えますし、妻も税金+社会保険を払わなければいけませんので。


当たり前ですが103万円を超えたら所得税を払わなければいけません。


源泉徴収で引かれていればいいですが、数か所から税引きなしのお給料をもらっていて合計が103万以上になる場合は申告したうえで税金を納めることになります。


だまっていればばれないか?

そういうこともあるかもしれませんが、給料は市町村の地方税部門にはデータが行きますのでそこから

忘れたころにばれて、延滞料をとられることもあるかもしれません。

税務署は気まぐれなので、暇な時期にいろいろ調査しています。


ちょっとだけ超えてしまった!という場合は生命保険や地震保険、保険会社の個人年金、介護保険でご主人が申告しきれないものがあれば、それを妻で申告できます。


保険や年金は同一生計を営む家族なら自分以外の名義でも証明書さえあれば申告できます。

生命保険・介護保険・個人年金はそれぞれ5万円以上からが控除になります。

5万円以下だと意味なし。

地震保険はそのままの金額が控除になります。


それぞれ控除の限度額がありますので、生命保険なら10万円超えてしまうといくら多くても一緒です。

控除証明が分かれていれば別々に申告することもできます。


また成人した大学生の分の年金も親が申告できますし、国民健康保険も家族のだれの分でも申告できます。限度額はありませんし、そのままの金額が控除になります。

医療費でもOKですがこちらは10万円以上でないと収入からは引かれません。


配偶者控除を受けているのに実は妻の収入が多かったとなるとご主人にも迷惑をかけてしまいますので、11月頃からよく計算しておくと良いと思います。


生命保険の払い込み証明書も何でもかんでもご主人のほうで出さないで、控除しきれないものは

とっておくといいです。


急ぎ足でわかりにくかったらごめんなさい。

生命保険関係は去年からちょっと変わりましたので詳しくは国税局のHPをご覧ください。