電験三種試験まであと64日
今日の学習内容
・架空接地線と架空共同地線
・混触防止板付き変圧器の施設
・特別高圧変圧器の高圧側放電装置
・計器用変成器二次側の接地
進捗度 △
理解度 △
今日のまとめ(おさらい)
B種接地工事は、変圧器の施設場所で行うのが原則」であるが、土地の状況等によってその直下で接地抵抗値が得られない場合は、架空接地線又は架空共同地線を施設して変圧器の施設箇所以外で接地工事を施すことが認められたいる。
・架空接地線は変圧器の施設箇所から200m以下の箇所まで施設して接地工事を施すことができる。
・架空接地線は5.26KN以上の引張強度の金属線又は直径4mm以上の硬銅線を低圧架空電路に準じた施設方法で施設する。
・共同架空地線は共通の架空地線を設けて2個以上の変圧器に共通のB種接地工事を施すことを認め、どの変圧器についても両側200m地域内に設置工事が施されているよに定められている。接地工事は、変圧器を中心とする直径400m以内の地域に各変圧器の両側にあるように施設する。ただし、施設箇所において接地工事を施した変圧器は除く。架空共同地線の大地との間の合成電気抵抗値は1kmを直径とする範囲ごとにB種接地工事の規定の接地抵抗を有すること。各接地工事の接地抵抗値は300Ω以下であること。
・鉱山や造船所などでは低圧側の
工事により感染や漏電事故のリスクがあり、その防止のため混触防止板付き変圧器を施設し、B種接地工事を混触防止板に施すことが定められている。
・特別高圧変圧器の高圧側には端子に近い1極に放電装置を施さなければならない。ただし、使用電圧の3倍以下の電圧が加わった時に放電する避雷器を高圧電路の母船の施設する場合はこれを放電装置とみなし省略できる。
・高圧計器用変成器の二次側電路にはD種接地工事を、特別高圧計器用変成器の二次側電路にはA種接地工事を施すことと定められている。(D種で良いのは操作員以外の者が立ち入らない場所に施設するためである)
明日の予定
法規テキスト第5章 保護装置の施設
・過電流遮断器
・施設箇所

