そのときは突然おとづれる><
女性の起業・運営のサポーター
Woman’S起業デザイン 山室奈美です
明日から自筆証書遺言の保管制度の予約が始まります
東京法務局サイト
遺言の方法には大きく分けて
・公正証書で作成する方法
・自筆で書いて自分で保存する方法
があるのですが
自筆の場合には公正証書遺言よりも
問題点が多く
その中でも
・自分の責任で保存・管理しなければならない
・死後に相続人が検認手続き(裁判所で手続き)をしなければならない
というのが大きな負担でした
7月10日より法務局で
保管してもらうことができる制度が開始され
上記の2つの点に関しては改善されたといえると思います
手数料も3900円とお手頃♥
遺言なんてまだまだ~
なんて方もぜひ考えてみてください
遺言は生前のあなたの想いを託すことができます
財産のことはもちろん
残された家族に伝えたいことも記載することができるのです
わたしは離婚、再婚などのときには
残された家族のために
ぜひ遺言を書いてもらいたいと思っています
また
会社の株式も相続の対象となります
経営者としてはそのことも念頭にいれておかなければ
いけませんね(^-^)
ただ
自筆の場合には公正証書と違って
内容が法的に有効かどうかなどのところまでは
確認しません
法務局では遺言内容についての相談も
受け付けていませんので注意が必要です
この制度については詳しくはこちらでご確認ください
今後の予定
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