講師の中島基浩です。
もしかしたら違憲の判断が出るかもしれないと思われたのですが、夫婦同姓を定めた民法750条と婚姻届の手続きを定めた戸籍法74条は、憲法24条の「婚姻の自由」に違反しないと判断しました。
2015年にも「合憲」とした大法廷判決があります。
この時は、国家賠償請求訴訟だったので、判決になります。
今回は、婚姻届の不受理に対する不服申立てが認められなかったことに対する特別抗告であり、決定の形で判断しています。
前回の判決から、女性の就業率や選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する人が増えたという事情を踏まえても、「2015年の判断を変えるべきとは認められない」、としました。
夫婦の姓についてどのような制度をとるべきかという立法政策と、現行法が憲法に適合するかどうかという問題は、「次元を異にする」としたうえで、「この種の制度の在り方は国会で論ぜられ、判断されるべき事柄」と結論づけました。
三権分立で、国会と裁判所の役割分担のことを指摘したのだ、と考えればいいでしょう。
15人の裁判官のうち、11人が合憲、4人が違憲としました。
公務員試験の時事としては、11人、4人という数字は覚えておいた方がいいと思います。
あとは、試験にはほとんど出ない憲法24条の問題としたこと、合憲判断であることから、重要性はそれほど高くないと思われます。
しかし、選択肢の一つとして出てくる可能性はありますから、確実に判断できるようにしましょう。
2022年試験では、取り上げられてもおかしくはない最高裁の合憲判断だとは思われます。
市役所等の筆記試験の対策、2次試験対策、来年の公務員試験に向けた日々の過去問の演習。
皆さんの状況に応じて、1日1日できることを積み上げていきましょう。
がんばって。