教養試験分野、民法・刑法の対処方針と語呂合わせ | 中島基浩公務員試験合格ブログ

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公務員試験講師歴23年、「文系のジェネラリスト・試験のスペシャリスト」の講師中島基浩が、公務員試験受験生に有益な情報を提供します。「語呂合わせで急所をチェック 公務員試験」(文芸社),「全体の奉仕者への道~知って得する!公務員試験のヒント」(GalaxyBooks)発売中。

 ろなです。

 

 教養試験の民法・刑法の攻略法というか、対処方針です。

 過去問を分析すればわかる通り、概ね社会科学・法律分野の9割は憲法です。残り1割が民法・刑法等の他の科目になります。

 

 ともに過去問をベースにお茶を濁す程度が、現実的な対策かと・・・。

 公務員試験は他にやることがいっぱいあります。可能性の低い少数に目を取られるあまり、可能性の高い多数がおろそかになるのは、避けなければなりません。優先順位を考えましょう。

 

 民法については、一つ語呂合わせ。

 地上げ屋にA子とチエが入会。

 地上げ屋が地上権。A子が永小作権(えいこさくけん)、チエが地役権(ちえきけん)、入会が入会権(いりあいけん)。

 民法の物権のうち、所有権は使用・収益・処分の3つが出来る100%完全無欠な物権です。

 しかし、民法にはそれ以外の制限された不完全な物権も規定しています。

 そのうち上に挙げた4つは、使用と収益ができる(処分はできない)ということで、使用の用と収益の益で、用益物権と言います。

 この語呂合わせは用益物権4つの語呂合わせです。

 ご参考にしてみて下さい。

 

 刑法は罪刑法定主義を勉強すれば充分でしょう。

 犯「罪」と「刑」罰は、「法」律で「定」めなければならない、という主義です。漢字を読み下せば、意味するところはつかめます。

 憲法でも勉強するので、刑法対策としては派生原則を勉強しておけば十二分でしょう。

 

 語呂合わせもぼちぼちいきましょう。

 がんばって。