憲法条文の重要性 | 中島基浩公務員試験合格ブログ

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公務員試験講師歴23年、「文系のジェネラリスト・試験のスペシャリスト」の講師中島基浩が、公務員試験受験生に有益な情報を提供します。「語呂合わせで急所をチェック 公務員試験」(文芸社),「全体の奉仕者への道~知って得する!公務員試験のヒント」(GalaxyBooks)発売中。

 ろなです。

 

 毎年、教養試験の社会科学の授業で言っていることなのですが、実行している人はあまりいない、という類いのことを書きます。

 つまり、これを実行すれば、すごく差が付けることができるという、おいしいアドバイスです。

 

 それは、「憲法の条文は前文から99条まで丸暗記、3回生の1月を超えたら1日20分憲法の条文音読」というものです。

 これを言うと、教室の雰囲気は「ドン引き」です。

 皆さんの当惑がありありとわかります。

 「先生、そこまでするのですか?」と。

 そうです。そこまでするのです。

 合格者はそこまでするのです。

 

 過去問は見ればわかることですが、教養の(専門もです)憲法で、「これ条文やん」というのは、毎年複数問出ています。

 そしたら覚えたらええやん、というのが、私のシンプルな対策です。憲法の条文は、国家公認のカンニングペーパーです。

 憲法の条文覚えられませんというのは、私に言わせれば気合いの問題です。知識、才能、技術以前の問題です。受験するからには、覚えて下さい。

 

 それに、皆さんは日本国の公務員になられるんですよね。

 憲法知らない公務員なんて、国民目線からしてありえないです。

 憲法99条にも、公務員が憲法を守れと書いてあります。

 逮捕の条文を知らない警察官に、逮捕されて、国民はどう思いますか?。

 公務員の最低常識として、受験時代に憲法は丸暗記して下さい。

 

 最後は精神論を語ってしまいました。

 今日も本試験の方がいらっしゃるでしょう。

 受験前には憲法の条文を見直しましょう。

 

 がんばって。