<江東バラバラ殺人>星島被告に無期懲役 東京地裁判決
2月18日10時4分配信 毎日新聞
東京都江東区のマンションで昨年4月、会社員の東城瑠理香(るりか)さん(当時23歳)を殺害したとして、殺人や死体損壊などの罪に問われた元派遣社員、星島貴徳被告(34)に対し、東京地裁は18日、「死刑の選択も考慮すべき事案だが、死刑をもって臨むのは重すぎる」として、無期懲役(求刑・死刑)を言い渡した。
星島被告は初公判で「違っているところはございません」と起訴内容を認め、被告人質問では「死刑でおわびするしかないと思います」と発言。争点は量刑に絞られていた。検察側は「過去に類のない悪質な犯行」と死刑を求刑し、弁護側は「起訴内容を認め反省している」として無期懲役が相当と主張していた。
平出喜一裁判長は「『性奴隷』にしたいとの動機は極めて身勝手で自己中心的。遺体を細かく切断して投棄した犯行は死者の名誉や人格、遺族の心情を踏みにじる極めて卑劣な行為」と非難しつつ、「殺害された被害者が1人の場合、死刑を選択するには他の量刑要素に相当強度の悪質性が必要」と指摘した。そのうえで(1)殺害方法は執ようと言えない(2)実際にわいせつ行為はしていない(3)殺人や死体損壊・遺棄に計画性がない--などを挙げ、無期懲役を選択した。
バラバラ事件 歌織、勇貴両被告の量刑を分けたものは?
2008.5.27 23:02産経ニュース
短大生の妹を殺害し、遺体を切断したとして、殺人と死体損壊の罪に問われた武藤勇貴被告(23)に懲役7年を言い渡した27日の判決は、同じ家族に対するバラバラ事件で共通点が多いものの、夫を殺害した三橋歌織被告(33)の懲役15年の判決と比べ、量刑の差が際立つ。両事件とも被告の責任能力が争点となったが、歌織被告の判決では完全責任能力が認められ、勇貴被告の判決では死体損壊について「心神喪失で責任能力なし」とした。2つの判決の差は、どこにあったのか。
2つの事件とも、公判で精神鑑定が行われた。鑑定結果は、殺害、遺体損壊のいずれの時点においても「責任能力に問題がある」と指摘していた点でも共通していた。また、両被告の判決とも、その鑑定結果を「信用性に疑いを挟む事情はない」(歌織被告判決)、「十分に信頼できる」(勇貴被告判決)と肯定している。
では、なぜ歌織被告が完全責任能力を認められ、勇貴被告は一部無罪となったのか-。それを分けたポイントは、遺体切断時の状況、そしてその時の精神状態の評価にあるようだ
歌織被告の場合、のこぎりなど切断に必要な道具を購入して準備を整え、切断した遺体を分散して遺棄している。4月28日の判決で、東京地裁の河本雅也裁判長は、これらの点を「犯行発覚を防ぐため」と認定、目的に合う合理的な行動を取っていると判断した。
一方、勇貴被告の死体損壊の方法について、東京地裁の秋葉康弘裁判長は「左右対称に15に分けて解体するなど手が込んだもので、隠しやすくするとか運びやすくするということでは説明できない」と指摘。「別人格を仮定しないと説明がつかない」とした。
歌織被告の判決では、犯行時に幻視・幻聴などの精神疾患を発症していたと認めているが、「それが犯行を指示するような内容ではない」として、自分の意思で犯行に及んだと指摘。これに対し、勇貴被告の判決では、「怒り狂ったような殺害行為と、非常に冷静な死体損壊行為は、意識状態が変わったと見るべきだ」として、「死体損壊時は別の獰猛(どうもう)な人格状態にあった可能性が高い」と認定した。
この三つの事件は、一人の人間を死後、バラバラにした、という点において、同様の事件ですが、判決内容は、無期、懲役7年、懲役15年と、全くバラバラ、です。
それも、判決を出している裁判所は、全て東京地裁、です。
一体、どこで、これほどの違いが、出てくるのか?
勇貴被告パターンで行くと、模範囚で過ごせば、4、5年で出所も可能なのでは・・・。
4、5年なら、すぐ、ですよ・・・。

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2月18日10時4分配信 毎日新聞
東京都江東区のマンションで昨年4月、会社員の東城瑠理香(るりか)さん(当時23歳)を殺害したとして、殺人や死体損壊などの罪に問われた元派遣社員、星島貴徳被告(34)に対し、東京地裁は18日、「死刑の選択も考慮すべき事案だが、死刑をもって臨むのは重すぎる」として、無期懲役(求刑・死刑)を言い渡した。
星島被告は初公判で「違っているところはございません」と起訴内容を認め、被告人質問では「死刑でおわびするしかないと思います」と発言。争点は量刑に絞られていた。検察側は「過去に類のない悪質な犯行」と死刑を求刑し、弁護側は「起訴内容を認め反省している」として無期懲役が相当と主張していた。
平出喜一裁判長は「『性奴隷』にしたいとの動機は極めて身勝手で自己中心的。遺体を細かく切断して投棄した犯行は死者の名誉や人格、遺族の心情を踏みにじる極めて卑劣な行為」と非難しつつ、「殺害された被害者が1人の場合、死刑を選択するには他の量刑要素に相当強度の悪質性が必要」と指摘した。そのうえで(1)殺害方法は執ようと言えない(2)実際にわいせつ行為はしていない(3)殺人や死体損壊・遺棄に計画性がない--などを挙げ、無期懲役を選択した。
バラバラ事件 歌織、勇貴両被告の量刑を分けたものは?
2008.5.27 23:02産経ニュース
短大生の妹を殺害し、遺体を切断したとして、殺人と死体損壊の罪に問われた武藤勇貴被告(23)に懲役7年を言い渡した27日の判決は、同じ家族に対するバラバラ事件で共通点が多いものの、夫を殺害した三橋歌織被告(33)の懲役15年の判決と比べ、量刑の差が際立つ。両事件とも被告の責任能力が争点となったが、歌織被告の判決では完全責任能力が認められ、勇貴被告の判決では死体損壊について「心神喪失で責任能力なし」とした。2つの判決の差は、どこにあったのか。
2つの事件とも、公判で精神鑑定が行われた。鑑定結果は、殺害、遺体損壊のいずれの時点においても「責任能力に問題がある」と指摘していた点でも共通していた。また、両被告の判決とも、その鑑定結果を「信用性に疑いを挟む事情はない」(歌織被告判決)、「十分に信頼できる」(勇貴被告判決)と肯定している。
では、なぜ歌織被告が完全責任能力を認められ、勇貴被告は一部無罪となったのか-。それを分けたポイントは、遺体切断時の状況、そしてその時の精神状態の評価にあるようだ
歌織被告の場合、のこぎりなど切断に必要な道具を購入して準備を整え、切断した遺体を分散して遺棄している。4月28日の判決で、東京地裁の河本雅也裁判長は、これらの点を「犯行発覚を防ぐため」と認定、目的に合う合理的な行動を取っていると判断した。
一方、勇貴被告の死体損壊の方法について、東京地裁の秋葉康弘裁判長は「左右対称に15に分けて解体するなど手が込んだもので、隠しやすくするとか運びやすくするということでは説明できない」と指摘。「別人格を仮定しないと説明がつかない」とした。
歌織被告の判決では、犯行時に幻視・幻聴などの精神疾患を発症していたと認めているが、「それが犯行を指示するような内容ではない」として、自分の意思で犯行に及んだと指摘。これに対し、勇貴被告の判決では、「怒り狂ったような殺害行為と、非常に冷静な死体損壊行為は、意識状態が変わったと見るべきだ」として、「死体損壊時は別の獰猛(どうもう)な人格状態にあった可能性が高い」と認定した。
この三つの事件は、一人の人間を死後、バラバラにした、という点において、同様の事件ですが、判決内容は、無期、懲役7年、懲役15年と、全くバラバラ、です。
それも、判決を出している裁判所は、全て東京地裁、です。
一体、どこで、これほどの違いが、出てくるのか?
勇貴被告パターンで行くと、模範囚で過ごせば、4、5年で出所も可能なのでは・・・。
4、5年なら、すぐ、ですよ・・・。
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