今月貰った会社の健保のお知らせに傷病手当金のことが載っていました。
ちょっと前に不幸にして死んでしまった場合のことを考えていましたが、これは病気やけがになったパターンになります。
傷病手当金とは、業務外の事由による病気やけがの療養のために仕事を休み、給料が全部or一部支払われなかったときに受給できるお金のことです。
受給の要件
①業務外の病気やけがで医師の治療を受けていること。
②それが原因で医師が労務不能と認めていること。
⇒当然ですが、ただ調子が悪いだけではダメで医師の診断書が必要なんですね。
③療養のために休み始めた日から連続して3日以上の休みがあること。
⇒3日間までは待機といって傷病手当はもらえません。有給休暇や土日の休みは待機日に含まれるそうです。
受給金額
一日につき平均標準月額報酬×30分の1×3分の2
例 平均月額報酬45万円
45万円×1/30×2/3=1万円
⇒傷病手当金日額は1万円
給与の一部や手当をもらっていおり、それが日額より少なかった場合は差額が支給されます。
受給期間
同一の病気やけがで働けない場合は、需給を開始した日から1年6か月。
1年6か月は暦日ではなく、需給日数なので、実際はもう少し長い期間までもらえます。
税金
非課税所得なので、所得税、住民税ともにかかりません。
ただし傷病手当をもらい始めたときに支払っている住民税は、前年度の所得によるものなので、納税の必要はあります。
所感
傷病手当金は健保から出ていることを初めて知りました。
自営業者の国保にはこの制度がないので、会社員のメリットの一つと言えますね。
支給が給料の3分の2になっても、所得税がかからないとなれば手取りはそんなに変わらなそうです。
療養のために休んでいるわけで、その分の治療費がかかることになりますが、生活レベルは極端に落とさなくてもよさそうです。
収入保障保険、就業不能保険の類はいらなさそうですね。