食糧管理法公布記念日。
1942(昭和17)年2月21日、国民食糧の確保、及び国民経済の安定を図るために「食糧管理法(食管法、昭和17年2月21日法律第40号)」が公布された。施行は、同1942(昭和17)年7月1日となっている。「食糧管理法」は、第二次世界大戦対米英戦の最中に、東條英機内閣によって制定されたものである。内容は、食糧の生産・流通・消費に亘って政府が介入して管理するというものであり、目的は、食糧(主に米)の需給と価格の安定である。基は、戦時下における国内外の米の流通不全を原因とした食糧、特に、米の偏在を解消し、国民が平等に入手できることを目的にした制度であったが、そのような状況が1950年代には解消した後も、1994(平成6)年まで続いた。「食糧管理法」は、第二次世界大戦の戦中戦後の食糧不足の時代には、必要性が高い法律であったが、豊かになり、洋食や麺等への食の多様化が進み、米が余る程に生産されるようになった1970(昭和45)年頃から、政府米の収支が逆ザヤ(売り値が買い値より安いというように、値段の開きが本来あるべき状態と反対になること)となる問題や、自主流通米以外のいわゆるヤミ米問題が発生。また、日本国外から米市場開放問題等が要求される。1995(平成7)年に廃止され、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法、平成6年12月14日法律第113号)」に引継がれた。「食糧管理法」に基づいて創設された食糧管理制度は、日本における主食である米や麦等の食糧の価格や供給等を、日本国政府が管理する制度をいう。政府による食糧流通への介入は、1921(大正10)年4月4日、原内閣時に公布施行された「米穀法(大正10年4月4日法律第36号)」に始まる。1918年米騒動(1918[大正7]年に発生した米の価格急騰に伴なう暴動事件)や、1914(大正3)年から1918(大正7)年にかけて戦われた第一次世界大戦の後、米価は不安定な状態にあり、急変動を抑えるために政府による米の買入・売渡・交換・加工・貯蔵について定めた。「米穀法」は1933(昭和8)年9月20日施行の「米穀統制法(昭和8年3月29日法律第24号)」に発展し、以降政府は、公定した最高価格・最低価格に基づき買入・売渡を無制限に行ない、輸出入制限を常時実施するようになった。当時の背景としては、軍拡により重工業が発展し、全工業生産額の過半数を突破する一方で、食糧安定供給を図るべく農工間の格差解消を行なう方針であった。つまり、米の供給高と需要高を一致させることで高米価を維持する、ということであるが、却って米穀業者の反感を買うこととなった。結果的に米穀取引所の取引量が急減し、1939(昭和14)年には「米穀配給統制法(昭和14年4月12日法律第81号)」制定により取引所は廃止され、代替として半官半民の日本米穀株式会社が設立された。米価低下の一要因である台湾米の移出は、日本米穀が管理を実施。同時に米の先物取引は戦時下で一時廃止され、集荷機構は一元化され、後の米穀供出制や米穀配給通帳制を実施する上で政府の権限が強化された。また、米穀の卸売商や小売商は許可制、及び組合服従化され、流通販売に至るまで統制が強化された。食糧管理制度の先駆となる「米穀管理制度」はここに始まった。「米穀統制法」と「米穀配給統制法」を発展させ、1942(昭和17)年の東條内閣時に制定されたのが「食糧管理法」である。米穀に加え、主要食糧の生産・流通・消費に亘って政府が介入して管理するというものであり、目的は食糧の需給と価格の安定である。供出価格、及び供出数量は政府によって決定される。当初の対象となったのは米の他、はだか麦・大麦・小麦等の麦類である。生産者は自家保有量以外を公定価格で供出し、政府は米穀配給通帳に基づき消費者へと配給する。加工・管理は食糧営団が行なう。これ以外の流通は一切認められず、刑罰規定もあったものの、実際は闇取引が行なわれていた。第二次世界大戦終戦直後は農業生産力が低下している上に悪天候も重なり、食糧供給状況は深刻を極めた。1946(昭和21)年3月3日には「物価統制令(昭和21年3月3日勅令第118号)」が公布施行されたが、価格設定がインフレーション(物価が、ある期間において持続的に上昇する経済現象)に合わせ非常に高かったため、都市部住民の生活は窮乏を極め、5月1日に復活メーデーが開かれた後、5月19日には飯米獲得人民大会が東京都千代田区にある皇居前広場で開かれ、労働組合員等を中心に約25万名が抗議を行なった(食糧メーデー)。その後、食糧不足は緩和され、インフレーションも収束へ向かった。米は生産者米価と消費者米価の二重価格制を採用し、消費者となる都市労働者の賃金を勘案して生産者米価を決定するようになったが、これが後の食管会計の赤字を引起こすこととなる。1969(昭和44)年には、消費者の嗜好も考慮し自主流通米制度を発足させ、一部の良質な米に限り、政府を通さず直接卸売業者等へ販売することを認めた。1972(昭和47)年には消費者米価が自由化される(標準価格米制度)等、従来の食糧管理制度は大きく変貌し、当初の方針とは全く異なるものとなったため、1981(昭和56)年6月11日、「食糧管理法の一部を改正する法律(昭和56年6月11日法律第81号)」により、「食糧管理法」は全面改正され、食糧管理制度における政府の役割は、米流通の「統制」から「管理」へと変化した。これにより、通常時の配給制度自体が廃止されたため、米穀配給通帳も廃止された。その後も、卸売や小売の営業区域が拡大される等、流通自由化はさらに進んだ。制度的限界を生じていた食糧管理制度は、1993(平成5)年の記録的な冷夏による米不足現象、1993年米騒動(平成の米騒動)や、貿易のグローバル化等による米の輸入の増加等で、根本的改革を求められるようになり、1994(平成6)年12月14日の「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)」公布に至り、一部の条項を除いて翌1995(平成7)年11月1日に施行され、これに伴ない、「食糧管理法」は廃止となった。また、制度の呼称としての「食糧管理制度」も、内容の変更に沿って「食糧制度」に改められた。「食糧法」を大幅に改正する「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年7月4日法律第103号)」が2004(平成16)年4月1日に施行され、従来からの農業従事者に限らず、誰でも自由に米を販売したり流通させることができるようになる等、1995(平成7)年の「食糧管理法」廃止、「食糧法」制定に匹敵するような制度改革が実施された。この大幅改正後の「食糧法」は、それまでの「食糧法」と区別するため、「新食糧法」や「改正食糧法」と呼称される。法改正により、米穀の販売については、従来は登録制であったが、これが届出制になった。第二次世界大戦後の日本における、米の生産調整を行なうための農業政策、減反政策は、この2004(平成16)年から政府が推進の方針を転換し、2013(平成25)年11月23日、第2次安倍内閣で、2018(平成30)年で減反政策は終了すると発表された。世界三大穀物の1つで、パンや麺類、菓子等、様々に調理され、食用にされる小麦の他、大麦(主として飼料用、及び醸造用の穀物とされ、醤油や味噌等の発酵食品の原料等としても使われる)とはだか麦(食用や家畜の飼料用に栽培されている)も、「食糧法」により、価格統制が存在する。日本政府は、商社が輸入した小麦を購入した上で、政府売渡し価格を製粉会社に提示し、引渡す制度になっている。日本政府、及び、日本政府に委託を受けた以外の者が、日本に小麦を輸入する際には、輸入関税に加え、国内生産農家保護のため、麦等輸入納付金を納付しなければならない。