9月27日 記念日 その3 | スズメの北摂三島情報局

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2011/08/02 リニューアル
2019/07/14 アメブロ移動
柴犬ハルがお伝えします

女性ドライバーの日。
1917(大正6)年、栃木県在住の渡辺はま(当時23歳)が自動車運転免許試験に合格し、日本女性初の自動車運転免許証を手にしたことに由来する。日本初の自動車取締規則は、愛知県が1903(明治36)年に制定した「乗合自動車営業取締規則(明治36年8月20日愛知県令第61号)」である。その時に、初めて運転免許証が発行されたが、対象は乗合自動車(乗合馬車が中心)のみであった。自家用自動車に関しては届出制となっており、同年中に長野県や京都府、富山県、鹿児島県等が、次々と自動車取締規則や自動車営業取締規則を制定した。運転手免許制度が全国的に統一されたのは、1919(大正8)年に「自動車取締令(大正8年1月11日内務省令第1号)」が制定されてからのこととなる。運転免許証とは、自動車や原動機付自転車の運転に、一定の技量が必要な機械装置や設備等の運転が許可されていること(一般に運転免許とも呼ばれる)を示す公文書であり、日本の制度では、都道府県公安委員会の管理監督を受ける運転許可証となっており、個人所有の物ではなく、許可日が過ぎた運転免許証は、都道府県公安委員会に返納しなければならない。これらの運転許可証を取得許可を得ずに日本国の公道を自動車等、動力機で走行することは禁じられている。また、氏名、生年月日、住所、免許条件、証明写真、番号が登録される。顔写真付きの公文書で本人確認が可能であり、保有者が多いこと等から、日本では最も一般的な身分証明書として、職務質問からクレジットカード作成時の本人証明まで、官民問わず幅広く利用されている。しかし、その汎用性から、偽造の対象になり易い。また、検問等により、指名手配犯等の犯罪捜査に利用されることがある。大きさは、クレジットカードやキャッシュカードとほぼ同じ、縦5.4cm×横8.56cmである。日本の運転免許証は、住所地の都道府県公安委員会が交付する。原則として、住民票(海外から日本へ帰国した在外日本人の一時帰国者については、例外があり、日本国籍を有しない者の場合は在留カード)のある、各都道府県の公安委員会の管轄下にある運転免許試験場や警察署等で交付される(実際の業務は、警視庁、及び各道府県警察本部に委任されている)。氏名・本籍・住所・生年月日の記載事項を変更した場合や、眼鏡やオートマチックトランスミッション(「AT」と略され、自動変速機と呼ばれる、自動車やオートバイの変速機の一種で、車速やエンジンの回転速度に応じて変速比を自動的に切替える機能を備えたトランスミッション[変速機]の総称)限定といった、免許の条件等が解除された時は、運転免許証の裏面の備考欄にその旨が記載され、公安委員会印が押される。また、自動二輪免許の取得年月日、自動二輪車で高速道路での二人乗り可、紛失や破損等による再交付を受けた年月日や、国際運転免許証の交付や返納した旨も、裏面の備考欄に記載され、公安委員会印が押される。なお、個人情報保護の観点により、ICカード化された運転免許証は、IC内に本籍の内容を電磁的に記録することで、券面の本籍の表示は空欄となった。2010(平成22)年下半期以降に発行された運転免許証は、IC化に伴ない、空欄となった本籍欄そのものが消滅し、裏面には臓器提供意思表示欄が設けられた。但し、臓器提供意思記載(若しくは提供拒否意思記載)をするかしないかは、個人の自由である。2012(平成24)年からは、持込み証明写真による更新免許証の発給が開始された。但し、全ての都道府県公安委員会で同じ対応ではなく、発給する試験場・免許センター・警察署によって、対応有無や予約の要否・即日発行の可否は異なる。日本の制度では、運転免許は、国家公安委員会・警察庁交通局の管理監督を受ける国家資格となっており、運転免許取得者は「特別に運転を認められた者」という立場である。故に運転免許は、行政法概念上でいう「許可」に当たる。運転免許の制度・規則については、「道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)」、及び下位命令により規定されており、運転免許証は各都道府県公安委員会名で交付される。「道路交通法」上で使われる「自動車」という用語には、自動二輪や大型・小型特殊自動車も含まれる。これは、自動車を「原動機で動く車両」と定義しているためである。なお、「車両」には、車椅子以外の全て(自転車、リヤカー、馬車等の軽車両)が含まれる。運転免許を取得するには、運転免許試験場で適性試験・技能試験・学科試験を受験することが原則であり、受験資格年齢は、運転免許の区分によって異なる。その他、指定自動車教習所(通称 : 公認・車校)へ入所し、卒業検定に合格することにより、運転免許試験場での技能試験を免除されて取得する方法もある。後者の方法で取得する者の方がむしろ多いため、原則である前者の方法が、却って特別視され、「一発試験」や「飛込み試験」等と呼ばれることがある。直接受験の場合と、指定でない自動車教習所(届出自動車教習所、通称 : 非公認)に入所した場合は、仮免許の技能試験を運転免許試験場で受験し、路上練習を5日(1日当たり2時間以上)以上行なった後、本免許の技能試験を運転免許試験場で受験する。しかし、一般的には、指定自動車教習所を卒業して、技能試験免除で普通免許を取得する者が殆どである。指定自動車教習所へ入所して普通免許を取得する場合、指定自動車教習所で仮運転免許を取得し、路上での教習、学科教習を受け、路上での卒業検定に合格した後に、住民登録をしている都道府県の運転免許試験場で受験申請する。指定自動車教習所の卒業証明書を提出すれば、視力等の適性試験と学科試験に合格すれば、運転免許証が与えられる。大型特殊自動車第二種免許、及びけん引第二種免許に関しては現在、教習に関する規程がないため、指定自動車教習所での教習や技能検定は行なわれていない。従って、運転免許試験場での技能試験(一発試験)を受験して合格しなければ、免許を取得することができない。第一種運転免許は、自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許である。自家用自動車(白ナンバー)の場合であれば、人を乗せる(代行運転の場合を除く)、荷物を運ぶを問わず、この資格でよく、報酬を得る営業用自動車(緑ナンバー)であっても、荷物輸送が主の場合は、この資格で十分である。人を乗せて報酬を得る業務(営業運転)には第二種運転免許が必要となるが、営業運転以外(回送、試運転や訓練、パレード行列等)の目的であれば、この資格で運転することができる。「道路交通法」第84条第2項では、まずこの「第一種運転免許」が区分の正式名称として定められ、続いて「運転」の字を省略した「第一種免許」がその略称(短称)として規定されている。このため、社会一般では後者の略称、「第一種免許」も多く用いられる。この「第一種運転免許」は、「大型自動車免許」等の上位区分に当たる。第二種運転免許は、報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合(乗せる人から直接運賃をもらって車を運転する場合、即ち旅客輸送)に必要となる運転免許である。タクシーやバス、代行運転、ハイヤー、患者輸送車を運転する場合に必要で、単に「第二種免許」とも言う。21歳以上で、大型免許・中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかを現に受けており、これらの免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上の者、又は、他の種類の第二種免許を受けている者でなければ受験できない。