中枢神経である脊髄の損傷


機能残存を表している



頸髄(C)-8          ~C4  自発呼吸 可能

  四肢麻痺                ADL 全介助

  呼吸障害

                   C5   肩・肘・腕の一部 可動

                        手を用いた動作以外は 要介助

                        自助具(ひげそり・書字・食事 可能)


                   C6   プッシュアップ ごくわずかに可能

                        改造自動車の運転OK!


                   C7   手関節の動き完全

                        整容・更衣の自立

                        ベッド→車イスへ 

                        トイレ→車イスへ移動 OK!



 胸髄 (T)-1~12    C8~T1 上肢が全て使える

  上肢損傷されず            車イスでのADL自立

  対麻痺                  車イスで 段差乗り越え可能

  座位は不安定              改造自動車の運転&車イス積載


                  T2~T6  体幹のバランス一部安定


 腰髄(L)ー1~5       T7~L2  体幹のバランス ほぼ安定

                          家事・仕事・スポーツ可能

                          装具&松葉杖で歩行OK


                  L3~L4  体幹安定

                          下肢が一部動く

                          ADL自立

                          短下肢&杖で歩行OK


仙髄(S)-1~5       L5~S3   足関節の動き 不十分

                          ADL&歩行 自立キラキラ



尾髄(C)0

















            

1948年    世界人権宣言


1959年    児童権利宣言


1971年    知的障害者の権利宣言


1975年    障害者の権利宣言


1981年    国際障害者年

          ADL→QOLへ

         完全参加と平等


1989年    ゴールドプラン


1990年    ADA法

          (障害を持つ アメリカ人法)

          バリアフリー から ユニバーサルデザインへ


1993年    障害者基本法


1994年    ハートビル法


1995年    障害者プラン


1997年    社会福祉基礎構造改革


2000年    社会福祉事業法→ 社会福祉法

           ゴールドプラン21

           措置制度から 支援費制度


         介護保険制度スタート
















キラキラ採光面積キラキラ


床面積の1/7以上の採光有効面積が必要


D=隣地境界線からの距離


H=個々の窓の中心線








 

 痴呆対応型老人共同生活援助事業は、5人以上【 ? 】の認知症高齢者が 

家庭的な環境で共同生活を送る事が出来るよう食事等の日常生活を

援助し 認知症高齢者の自立生活及び介護する家族を支援しようとする

事業である


  何人以下でしょうか?はてなマーク

































                                  A 9人以下キラキラ




                                         にひひ

ひらめき電球単体規定ひらめき電球



床高・・・木造の場合 1階居室の床の高さは 直下の地面より

     450mm以上とされる

     床下の通風確保・土台、床の腐食を防ぐ・害虫被害を防ぐetc

     防湿土間コンクリート施工時には規定されない



天井高・・居室として使用される部屋の天井高は 2,100mm以上

      空気の循環・空気量の確保・視覚的にも快適な住空間を確保

      一つの部屋の中で 天井が傾斜している場合は 各高さの平均となる



階段・・・蹴上げ 230mm以下

     踏面   150mm以上


     階段部分の長さ 2,700mm(一般的)

                3,600mm(高齢者に望ましい)


     階段の幅員 750mm以上


     安全面から 少なくとも一方に手すりを設置するキラキラ











斜線制限

  道路・隣地に接する部分は 敷地や道路状況によって斜線状に制限が加わる


北側斜線

  北側の敷地に対する日照環境


日影規制

  敷地周辺にできる建築物の影を規制


建築物の外壁は 隣地境界線から少なくとも50cmあける

(周辺状況・地域の慣習により 例外もあり・・)














建ぺい率

 建築面積を敷地面積で割った比率

   ↓

  建築物自体の 水平投影面積


敷地を有効に使用したい場合は、庇等の突き出し部分を1m以内にする





容積率

 延べ面積を敷地面積で割った比率

   ↓

  各階の床面積を全て合計









家建築基準法家


集団規定・・・建築物のある周辺の環境を良好に保つ為に 

        地域の中で良好な環境を維持するよう 

        個々の建物の用途や高さ 容積などを制限する


道路・・・・・・・道路に接していない敷地には建築物を建てられない

        道路とは 幅員が4m以上のもの


みなし道路・・道路の中心線から2mずつまでは 建築物を建てられない


市街地調整区域・・市街化されることを抑制する

            むやみな開発を防ぐ


市街化区域・・すでに市街地を形成している区域


用途地域・・・・土地利用の規制

         住居系・商業系・工業系に分けられる








要介護度

         状態

要支援 1

2



社会的支援の必要な状態




日常生活を送る能力はある。

排泄・食事は自力で行う。

立ち上がり・歩行に支えを必要とする。

浴槽の出入りに一部介助が必要。




要介護度1

  生活の一部に

部分的な介護が必要な状態



立ち上がりや歩行が不安定。

排泄や入浴などに一部または全介助が必要。

問題行動や理解の低下が見られることがある。



要介護度2

軽度の介護が必要な状態


一人での立ち上がり・歩行が出来ない事が多い。

排泄や入浴などに一部または全介助が必要。

問題行動や理解の低下が見られることがある。



要介護度3

中程度の介護が必要な状態


一人での立ち上がり・歩行が自力では不可能。

排泄や入浴、衣服の着脱などに全介助が必要。

問題行動や理解の低下がいくつか見られることがある。



要介護度4

重度の介護が必要な状態




日常生活を送る能力がかなり低下。

入浴や衣服の着脱の全介助、食事のときの一部介助が必要。

多くの問題行動や理解の低下が見られることがある。



要介護度5

最重度な介護が必要な状態

生活全般にわたって全面的な介助が必要。

意志の伝達がほとんどできない場合が多い。

多くの問題行動や理解の低下が見られることがある。

非該当

支援・介護の必要が認められない

 




  


     

   ひらめき電球平成18年4月 要介護度が若干 変更になっております。















 






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申込み受付けは 本日(13日)までですパソコン

               (個人申込み対象)











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