改正された就業規則は遡って適用できるか? | 労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」
Amebaホームピグアメブロ
芸能人ブログ人気ブログ
新規登録
ログイン

労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」

労働問題専門の特定社会保険労務士です。労働トラブル防止に少しでもお役に立てるように、やさしく労働法(労働のルール)を解説いたします。(プライベートな内容も入るときがあります)

  • ブログトップ
  • 記事一覧
  • 画像一覧
  • 動画一覧

    改正された就業規則は遡って適用できるか?

    「不利益不遡及の原則」があるので、従業員の不利益となる遡り適用は、従業員の同意がなければできません。しかし、従業員の利益になる遡り適用は可能です。

      • ブログトップ
      • 記事一覧
      • 画像一覧
      Copyright © CyberAgent, Inc. All Rights Reserved.CyberAgent
      • スパムを報告
      • お問い合わせ
      • 利用規約
      • アクセスデータの利用
      • 特定商取引法に基づく表記
      • ヘルプ