労働基準監督署に届けていない就業規則は無効?就業規則は労働基準監督署へ届け出ることになっていますが、それは労働基準法上の手続きであって、効力発生要件ではありません。労働者に周知してあれば、私法上の効力は認められますので、無効ではありません。