健康保険の制度で、被保険者が傷病のため働くことができなくなり、報酬の支払いがなかったときに支給されます。
①療養のためであること。
②労務不能であること。
③継続した3日間の待期期間があること。
この要件をすべて満たしたときに支給されます。