満18歳未満の年少者については原則として深夜業(午後10時から午前5時までの労働)は禁止されています。ただし、例外があります。
①交替制によって使用する16歳以上の男子
②交替制の事業で行政官庁の許可により、午後10時30分まで
③非常災害を理由とする場合
④農林水産業、保健衛生業、電話交換の業務
以上は深夜業が認められています。