休日は1週間最低1日与えなければなりませんか? | 労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」
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労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」

労働問題専門の特定社会保険労務士です。労働トラブル防止に少しでもお役に立てるように、やさしく労働法(労働のルール)を解説いたします。(プライベートな内容も入るときがあります)

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    休日は1週間最低1日与えなければなりませんか?

    原則はその通りです。しかし、例外として4週間で4日以上でもかまいません。ただし、その場合、就業規則等で起算日を定めておく必要があります。
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