顧問先の従業員さんが、通期途中自転車にぶつかられて打撲した。
その従業員さんから通勤災害の手続きをしてほしいという要望があったと連絡がありました。
しかし、自転車はそのまま立ち去ったうえに、目撃者がいないとのこと。
これでは、労働基準監督署の認定を得るのは難しい。
このことを本人に伝えて手続をしました。
会社としては、やれるだけのことはしておく必要があると判断したからです。
その従業員さんから通勤災害の手続きをしてほしいという要望があったと連絡がありました。
しかし、自転車はそのまま立ち去ったうえに、目撃者がいないとのこと。
これでは、労働基準監督署の認定を得るのは難しい。
このことを本人に伝えて手続をしました。
会社としては、やれるだけのことはしておく必要があると判断したからです。