昨年1224日、厚生労働省は雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進を一層推進するため男女雇用均等法施行規則等の改正を行いました。当該改正では、間接差別となり得る措置の範囲の見直し、性別による差別事例の追加、セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底、コース等別雇用管理についての指針の制定等が行われます。なお、本改正の施行期日は、平成2671日の予定です。