期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の場合、その期間中に解雇は原則としてできません。ただし、例外として「やむを得ない事由」があるときに限り、労働契約の解約を申し入れできます(労働契約法17条)。


また、その「やむを得ない事由」が当事者の一方の過失によって生じた場合は、損害賠償責任が発生します(民法628条)。