年次有給休暇は労働者の権利であり、労働者の請求する時季に使用者は与えなければならないのが原則です。
しかし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に与えることができます(労働基準法39条5項但書)。これを「時季変更権」といいます。
ただ、これは時季を変更するだけであって、有給休暇を拒否するものではありません。
よって、退職間際で残っている有給休暇を消化するケースがよく見うけられますが、こういった退職する労働者に対しては事実上「時季変更権」を行使することはできません。