今回は「休日の振替」と「代休」について説明します。
休日の振替とは、就業規則等の根拠に基づき予め振替える日を特定して休日を他の労働日と入れ替えることです。
この場合、従来の休日は労働日となり、振替えられた労働日が休日となるため、これによって4週4日の休日が確保される限り、従来の休日に労働させても休日労働とはなりません。
つまり、休日労働の35%以上の割増賃金は発生しないことになります。
これに対して、代休は、事前の休日の変更の手続をとることなく休日労働が行われた後に、休日を与えるもので、この場合は行われた労働は休日労働と評価されます。
つまり、35%以上の割増賃金が発生します。
結果的には、「休日の振替」と「代休」は同じ日数働き、同じ日数の休みがとれるのですが、労働基準法上の効果は大きく違います。