今回は休日と休暇の違いについて、説明します。


「休日」とは、労働契約上もともと労働義務のない日のことです。


「休暇」とは、本来は労働義務のある日だが、一定の事由の発生等の根拠に基づき一定の手続を経ることにより、労働義務が免除される日のことです。


休日と休暇を区別するのはなぜでしょうか?


たしかに休日でも休暇でも現実的には仕事をしない日なのですが、時間外労働(残業)の割増賃金の単価に違いがでてくるからです。


年間の所定労働時間の計算上、休日は当然その日の所定労働時間はゼロですが、休暇の場合は通常の所定労働時間があるものとして計算されます。


よって、休日を増やせば年間所定労働時間は減りますので、割増賃金の基礎になる1時間当りの単価は上がります。

休暇を増やしても年間所定労働時間は変わりませんから、単価も変わりません。


ですから、会社側からすると、休みを増やすなら休日ではなく休暇を増やすほうが人件費が上がらないことになります。


但し、休日か休暇かは、単に名称ではなく実態として判断されます。