休日とは、労働契約において、労働義務のないとされている日のことです。


使用者は、1週間に1日以上(または4週間に4日以上)休日をあたえなければなりません(労働基準法35条)。

この休日を法定休日といいます。


法定休日以外に会社が任意に定める休日を、法定外休日といいます。


例えば、土曜日と日曜日の週休2日制で、日曜日を法定休日とした場合、土曜日は法定外休日になります。


労働基準法にいう「休日」とは、すべて法定休日のことです。


よって、35%以上の割増賃金が必要な休日労働とは、法定休日に労働させた場合のみです。