残業が長時間におよぶ場合、休憩時間を何時間にするのですか、と尋ねられることがあります。


結論から言いますと、労働基準法は1日の労働時間が8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩時間を与えることを規定しているだけですから(労働基準法34条)、たとえその日の労働時間が12時間であっても、60分の休憩時間を与えれば労基法違反にはなりません。


しかし、現実的には労働時間に見合う休憩を与えないと労働能率が低下します。残業の場合の休憩については就業規則でルール化しておくのが望ましいと思います。