賃金計算上生じる端数の取扱いは「全額払いの原則」との関係で注意してください。
端数の切り上げは、労働者さんに有利ですから何の問題もありません。
しかし、一方的な切下げは問題があります。
行政解釈では次の場合、違法とは取り扱わないことになっています。
①1時間当たりの賃金額、割増賃金額に円未満の端数がある場合、50銭未満を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる
②1ヶ月の賃金支払額(必要な控除等を行った後の額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満を切り捨て、それ以上を切り上げて支払う
ただし、こういった処理は就業規則に規定しておくべきです。