残業を命じた場合、使用者は割増賃金を加えた残業代を払わなければなりません。


しかし、会社によっては残業代を賞与時にまとめて払うというところもあります。


これは、第37講で説明しました「全額払いの原則」に反します。


1賃金計算期間に発生した賃金は、法定控除(法律により賃金から控除が認められているもの)や、協定控除(書面による労使協定により控除が認められているもの)を除いて、全額その賃金支払日に支払わなければならないからです。


その月に発生した残業代は、その月の賃金支払日に支払わなければなりません。