第35講から第39講まで書いてきました「通貨払いの原則」「直接払いの原則」「全額払いの原則」「毎月1回以上払いの原則」「一定期日払いの原則」を合わせて「賃金支払いの5原則」といいます。
つまり、賃金は、通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければなりません(労働基準法24条)。
第35講から第39講まで書いてきました「通貨払いの原則」「直接払いの原則」「全額払いの原則」「毎月1回以上払いの原則」「一定期日払いの原則」を合わせて「賃金支払いの5原則」といいます。
つまり、賃金は、通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければなりません(労働基準法24条)。