賃金は、その1回で約束した全額を支払わなければなりません。


これを「全額払いの原則」といいます。


しかし、もちろん税金や社会保険料など法令に定めがある場合は、控除が認められています。


また、書面による労使協定によって社宅費などを控除することは可能です。


欠勤・遅刻・早退によって就労しなかった分の賃金は、就業規則に定めがあればそれに従うことになりますが、定めがなければ「ノーワーク・ノーペイの原則」により、不就労部分の賃金を差し引いても「全額払いの原則」には反しません。