労働契約では、「賃金」がとても重要になります。


明日以降、賃金に関する事柄を書いていきます。


本日は賃金の法律上の定義を書いておきます。


「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与、その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます(労働基準法11条)。


よって、労働の対象ではないものは賃金ではありません。


例えば、結婚祝い金や災害見舞金のような任意的、恩恵的なものや、作業服や出張旅費のような業務費的なものは賃金ではありません。