就業規則に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効になります。


この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準によります(労働契約法12条)。


しかし、就業規則で定める基準より労働者にとって有利な内容の労働契約を締結した場合は有効になります(労働契約法7条但書)。


例えば、就業規則で入社初年度の有給休暇は12日と定めた場合、個別の労働契約で10日と定めれば無効となり、12日の有給休暇が与えられます。


しかし、個別の労働契約で14日と定めた場合は有効になります。