就業規則を作成又は変更した場合、次のいずれかの方法で労働者さんに周知しなければなりません(労働基準法106条)。
①常に各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
②書面で交付すること
③磁気ディスク等に記録し、かつ、各作業場に、労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
私に就業規則の作成を依頼していただいた経営者さんには①をおすすめしています。
就業規則は労働契約の内容をなすものであり、外部に公開すべきものではないからです。
就業規則を作成又は変更した場合、次のいずれかの方法で労働者さんに周知しなければなりません(労働基準法106条)。
①常に各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
②書面で交付すること
③磁気ディスク等に記録し、かつ、各作業場に、労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
私に就業規則の作成を依頼していただいた経営者さんには①をおすすめしています。
就業規則は労働契約の内容をなすものであり、外部に公開すべきものではないからです。