労働基準法90条1項は「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」と定めています。


しかし、これは代表労働者の意見を聴く義務があるということであって、その意見に拘束されるというものではありません。


あくまでも、就業規則の内容は、使用者の判断によって決定されます。


ただ、労働者の意見で採用できるものは採用するという対応が好ましいことは言うまでもありません。