使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。(労働基準法18条1項)


いわゆる強制貯金は厳しく禁止されており、労働者が任意に行う場合のみ社内貯金は可能です。


ただし、社内貯金に関する書面による労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出る等の一定の要件を満たさなければなりません。