1週間の所定労働時間がその事業所の通常の労働者に比べて短い労働者をパート労働法では短時間労働者といいます。


「パート」「アルバイト」「契約社員」等名称は関係ありません。


その短時間労働者を採用する場合、もちろん労働基準法15条で規定されている労働条件に関する事項を書面によって明示しなければなりませんが、更にパート労働法6条によって


①昇給の有無

②退職手当の有無

③賞与の有無


を書面等によって明示しなければなりません。


これに違反すると10万円以下の過料に処せられます。