第15講で明示しなければならない労働条件について説明しましたが、その明示された労働条件と事実が相違している場合は、労働者は即時に労働契約を解除することができます(労働基準法15条2項)。


さらに、その契約を解除した場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません(同15条3項)。