使用者が労働者を採用するときは、以下の事項を明示しなければなりません(労働基準法15条1項)。
①労働契約の期間
②就業の場所・従事する業務の内容
③始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
⑥昇給に関する事項
①~⑤は書面を交付しなければなりません。
労働条件の明示義務に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられます(労働基準法120条1号)。