法定時間外残業、深夜労働には2割5分以上、法定休日労働には3割5分以上の割増賃金の支払が必要ですが、何の2割5分なのか、何の3割5分なのか、つまり計算の基礎を確定しなければなりません。
労働基準法11条に「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と規定しています。
しかし、同37条5項により、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金計算の基礎に算入しないことになっています。
ただ、計算の基礎のなる賃金に含まれるかどうかは、名称ではなく内容により判断されます。