休日に労働させた場合、当然その分の賃金は発生します。


しかし、休日には2通りあります。


労働基準法35条1項は、少なくとも1週間に1日の休日を与えなければならないと規定しています。この休日を法定休日、それ以外の休日を法定外休日といいます。


例えば、土日休みの会社であれば、一方が法定休日、他方が法定外休日ということになります。土日のどちらが法定休日かは、就業規則で決めておけばいいでしょう。


法定休日に労働させた場合、3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条1項)。


しかし、法定外休日に労働させた場合は、割増賃金は発生しません。


従いまして、休日出勤と一口に言っても、割増賃金が発生する場合としない場合があることになります。