労働契約に際して、賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項を明示しなければなりません。
基本賃金は具体的な金額を明示しなければなりません。
例えば、月給20万円、とか時間給800円。
ただし、就業規則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定できる場合は、当該等級等を明確に示すことで足ります。
諸手当はその額を明示するか、計算方法を示す必要があります。
労働契約に際して、賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項を明示しなければなりません。
基本賃金は具体的な金額を明示しなければなりません。
例えば、月給20万円、とか時間給800円。
ただし、就業規則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定できる場合は、当該等級等を明確に示すことで足ります。
諸手当はその額を明示するか、計算方法を示す必要があります。