労働契約に際して、休日に関することを明示しなければなりません。


毎週少なくとも1日、あるいは4週間で4日以上の休日を与えなければなりません(労働基準法35条)。


休日は、原則として暦日、つまり午前0時から午後12時までをいいます。


だだし、番方編成による交替制の場合には、例外的に継続24時間をもって休日と認められることがあります。