労働契約に際して、就業場所および従事すべき業務を具体的に明示しなければなりません(労働基準法15条1項)。
勤務地限定で雇うとか、職種限定で雇う場合はあまり問題はありませんが、通常は業態の変化や本人の適正等から、将来どこの勤務地になるか、どのような業務に就くかはわかりませんよね。
ですから、ここで明示するのは入社直後の勤務する場所と仕事の内容であって、将来変更の可能性があることを説明しておくべきです。
そうしておかないと、「私は事務で雇われているのに、営業しろと言われるのは約束が違う」というような労働者さんが出てくる可能性があります。
念のため、就業規則にも将来の勤務地および業務内容の変更がありうることを記載しておくのがベターです。