前回の講座で、「期間の定めのある契約」は原則として最大3年と書きました。


今回はその例外のお話です。


「期間の定めのある契約」で3年を超えて契約できる場合は次の2つです。


①一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの

 例えば、建設工事で工事終了までの期間を定める契約。


②労働基準法70条による職業訓練のため長期の訓練期間を要するもの



さらに、期間が5年まで可能な場合は次の2つです。


①厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的知識、技術、経験を有する労働者をそのような高度の専門的知識を必要とする業務に就かせる場合

 例えば、病院が医師と5年契約をする場合。


②満60歳以上の労働者を雇い入れる場合