前回、法律には強行規定と任意規定があるということを書きました。
それでは、労働法の中核である労働基準法はどうでしょう。
結論から言いますと、強行規定です。
使用者を経済的強者、労働者を経済的弱者ととらえ、弱者である労働者を強者たる使用者の理不尽な行為から守るのが労働基準法である、という構図になっているからです。
労働基準法13条「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による」とあります。
つまり、労使間で合意しても労働基準法に反する部分は無効になるのです。